はじめに

千葉県千葉市での「産業廃棄物収集運搬業許可」申請代行は、事業支援を専門とする行政書士事務所にお任せください。
複雑で時間のかかる書類作成や行政手続きは、すべて丸投げで代行可能です。
ご依頼の際は、委任状へのご署名と簡単なヒアリングのみで、手間や時間をかけることなく申請を進めることができます。
千葉県内での「産業廃棄物収集運搬業許可」に関するお困りごとは、どうぞお気軽にご相談ください!
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 参照:e-gov
☆このような場合にご相談ください☆
・産業廃棄物収集運搬業許可を新規で取得したい
・更新期限が近く、早めに手続きを進めたい
・元請業者から許可取得を求められている
・産廃業を新たに開業したい
・不用品回収業者として事業を始めたい
・遺品整理業を開業したい
・会社設立と同時に産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい
・許可手続きをすべて任せたい
・できるだけ費用を抑えて申請したい
このような場合でも、状況に応じた最適な進め方をご提案いたします!
許可申請にかかる費用

ー産業廃棄物収集運搬業許可(新規&更新)‐
~総額~
150,800円~180,800円
※複数地域の申請で割引が可能
・法定費用・
81,000円(新規)
73,000円(更新)
※県の証紙代
・行政書士報酬・
69,800円~99,800円
~相場表~
| 法定費用 | 行政書士報酬 | 総額 | 講習の手配 | |
| 弊所 | 81,000円 | 69,800円~ | 150,800円~ | 〇 |
| 他事務所 | 81,000円 | 90,000円~ | 171,000円~ | △ |
産業廃棄物収集運搬業許可が必要なケース

産業廃棄物収集運搬業許可は、事業活動に伴って発生する産業廃棄物を収集・運搬する場合に必要となります。
次のようなケース、またはこれに類似する場合は、原則として許可が必要です。
★許可が必要となる代表的なケース★
・他人の産業廃棄物を収集・運搬する場合
・工事現場などから発生する産業廃棄物を運搬する場合
・不用品回収業として事業活動を行う場合
・遺品整理業で産業廃棄物に該当するものを回収・運搬する場合
・元請業者や取引先から許可の取得を求められている場合
・運搬のみを行う場合(処分を行わない場合)
申請前の注意点

産業廃棄物収集運搬業許可は、申請すれば必ず取得できるものではありません。
事前に押さえておくべきポイントを理解しておかないと、申請の遅れや不許可につながることがあります。
★主な注意点★
・許可は都道府県ごとに必要となり、複数地域で業務を行う場合はそれぞれ申請が必要
・無許可営業は法律違反となり、行政指導や罰則の対象になる可能性がある
・車両・駐車場・事業計画など、実態確認が厳しく行われる
・欠格事由(過去の違反・処分歴など)に該当すると許可が取得できない
・許可には有効期限があり、期限前に更新手続きが必要
・自治体ごとにローカルルールや必要書類が異なる
特に、事前準備が不十分なまま申請を進めてしまうと、書類の差し戻しや追加資料の提出が発生し、想定以上に時間がかかるケースも少なくありません。
確実かつスムーズに許可を取得するためにも、早めに専門家へ相談し、事前確認を行うことが重要です。
申請手続きは丸投げOK

産業廃棄物収集運搬業許可に関する役所での手続き(新規・更新)は、すべて丸投げで対応可能です。
複雑で手間のかかる申請業務も、弊所が一括して代行いたします。
ご依頼の際は、委任状にサインと押印をしていただくだけで、基本的な手続きは完了します。
お客様に負担をかけることなく、スムーズに許可申請を進めることが可能です。
★料金に含まれる手続き★
・申請書類の作成
・車両の写真撮影
・役所での必要書類の収集
・役所での事前相談
・許可申請の予約
・JWセンターの講習手配
・役所での許可申請
・役所での許可証の受取り
・許可証の郵送
申請に必要な添付書類

産業廃棄物収集運搬業許可に必要な書類は、弊所で代理取得・作成が可能です。
★産業廃棄物収集運搬業許可の申請に必要な基本的な書類★
・産業廃棄物収集運搬業許可申請書(第1面~第3面)
・事業計画書
・取り扱う産業廃棄物の種類及び収集運搬にあたって使用する運搬車両等
・従業員数の内訳
・運搬車両(船舶)一覧表
・運搬容器一覧表(運搬容器を使用する場合に記入)
・運搬方法 (シート掛け、容器の使用、ロープによる容器の転倒防止対策等)を記入
・運搬車両(船舶)の写真
・車両(船舶)の全景が写るよう斜め前方、斜め後方から撮影
・ナンバープレート(船舶は船名)が明確に判別できるよう撮影
・運搬容器の写真
・車庫(船舶は停泊場所)の案内図
・駐車場等に係る土地の登記事項証明書(自己所有の場合のみ)又は賃貸借契約書の写し(使用承諾書の写しの場合は土地の登記事項証明書も必要)、(船舶は停泊場所の使用権原が分かる書類の写し)
・誓約書(実印を押印)
・事業開始資金及び調達方法
・講習会修了証の写し(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に係る講習会」の講習会を事前に受講し、修了証の写しを添付
・事務所の案内図、付近の見取図
・自動車検査証の写し(船舶は国籍証書及び船舶検査証書の写し)
・産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(例)廃棄物の積み降ろしを行う都道府県知事の許可証
・定款又は寄附行為
・申請者(法人)の履歴事項全部証明書
・役員(相談役、顧問など)の住民票(本籍又は国籍・地域記載)マイナンバーの記載がないもの
・役員(相談役、顧問など)の成年被後見人・被保佐人の登記をされていないことの証明書
・政令使用人の住民票(本籍又は国籍・地域記載)マイナンバーの記載がないもの
・政令使用人の成年被後見人・被保佐人の登記をされていないことの証明書
・株主等の住民票(本籍又は国籍・地域記載)マイナンバーの記載がないもの
・株主等の成年被後見人・被保佐人の登記をされていないことの証明書(株主等が法人の場合)株主等(法人)の登記事項証明書
・直近3年間の貸借対照表
・直近3年間の損益計算書
・直近3年間の株主資本等変動計算書
・直近3年間の個別注記表
・直近3年間の法人税納税証明書
講習の手配もOK

産業廃棄物収集運搬業許可の新規・更新の申請には、事前にJWセンターの講習を受けて修了証が必須となっております。
産業廃棄物収集運搬業許可に必要な、講習の手配と手続きを全てお任せいただけます。
許可の取得までにかかる日数

標準処理期間とは申請を役所が収受してから処分(許可)をするまでに、通常要すべき標準的な期間です。
千葉県における産業廃棄物収集運搬業許可の標準処理期間は、60日(土日祝日及び補正期間を除きます。)ですので、申請から約3か月程で許可が下りることとなります。
ご依頼の流れ

★ご依頼時の流れ★
①電話・メール・LINE・Discordなどによるお問い合わせ
↓
②オンライン上でのヒアリング又はご対面での面談
↓
③お見積り価格にご納得いただいてからの契約
↓
④申請書類作成・必要書類の収集
↓
⑤役所への申請
↓
⑥役所での許可証の受取り
↓
⑦営業開始
※産業廃棄物収集運搬業許可の申請から約2か月~3か月程で開業が可能です。
お問い合わせ

営業時間
| 10:00 ~ 12:00 | 12:00 ~ 22:00 | |
| 平日 | 〇 | 〇 |
| 土日祝日 | 〇 | 〇 |
TEL
070-8904-0372
LINE
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アドレス:info@nanase-law.com
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