
産業廃棄物収集運搬業許可の申請代行(新規・更新)

千葉県八千代市での「産業廃棄物収集運搬業許可」の申請代行サービスは、事業支援専門の弊所にお任せください!
面倒で時間のかかる産業廃棄物収集運搬業許可の手続きを、丸投げで代行が可能です。
ご依頼時には委任状にサインと、簡単な質問にお答えいただくだけです!
千葉県内での産業廃棄物収集許可に関するお困り事は、お気軽にご相談ください!
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 参照:e-gov
★このような場合はご相談ください★
・産業廃棄物収集運搬業許可を新規で取得したい
・期限が近い産業廃棄物収集運搬業許可を更新したい
・産廃屋を開業したい
・不用品回収業者を開業したい
・遺品整理業を開業したい
・会社の設立と同時に産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい
・産業廃棄物収集運搬業許可の手続きを丸投げしたい
・産業廃棄物収集運搬業許可の費用を安く抑えたい
許可申請にかかる費用

ー産業廃棄物収集運搬業許可(新規&更新)‐
・総額・
150,800円~180,800円
・法定費用・
81,000円(新規)
73,000円(更新)
※県の証紙代
・行政書士報酬・
69,800円~99,800円
‐相場表‐
| 法定費用 | 行政書士報酬 | 総額 | 講習の手配 | |
| 弊所 | 81,000円 | 69,800円~ | 150,800円~ | 〇 |
| 他事務所 | 81,000円 | 90,000円~ | 171,000円~ | △ |
産業廃棄物の種類表
| 燃え殻 | 石炭がら灰・重油灰・焼却炉の残灰・炉清掃排出物・その他の焼却残さ |
| 汚泥 | 工場排水などの処理後に残るもの・各種製造業の製造工程で出る泥状のもの・活性汚泥法による余剰汚泥・パルプ廃液汚泥・動植物性原料使用工程の排水処理汚泥・生コン残さ・ビルピット汚泥(し尿を含まないもの。)・建設工事汚泥等 |
| 廃油 | 鉱物性油・動植物性油・潤滑油・絶縁油・洗浄用油・切削油・溶剤・タールピッチ等 |
| 廃酸 | 廃硫酸・廃塩酸・写真定着液・各種の有機廃酸類など・すべての酸性廃液 |
| 廃アルカリ | 廃ソーダ液・写真現像液など・すべてのアルカリ廃液 |
| 廃プラスチック | 合成樹脂くず・合成繊維くず・合成ゴムくず・廃タイヤなど固形状及び液状のすべての合成高分子化合物 |
| ゴムくず | 天然ゴムくずのみ |
| 金属くず | 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず・切削くず等 |
| ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)・レンガくず・廃石膏ボード(ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずと紙くずの混合物)等 |
| 鉱さい | 高炉・転炉・電気炉などの残さ・キューポラのノロ・ボタ・不良鉱石・不良石炭・粉炭かす・鋳物砂等 |
| がれき類 | 工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたコンクリート・アスファルト・レンガ等 |
| ばいじん | 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設又は汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類の焼却施設からのばいじんで・集じん施設によって集められたもの |
| 紙くず | 建設業に係る工作物の新築・改築又は除去に係る紙くず・パルプ・紙又は紙加工品の製造業に係る紙くず・新聞巻取紙を使用して印刷発行を行う新聞業に係る紙く・、印刷出版を行う出版業・製本業・印刷物加工業に係る紙くず |
| 木くず | 建設業に係る工作物の新築・改築又は除去に係る木くず・木材又は木製品の製造業(家具製造業を含む)・パルプ製造業・輸入木材の卸売業・物品賃貸業に係る木くず 貨物の流通のために使用したパレット(貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む。) |
| 繊維くず | 建設業に係る工作物の新築・改築又は除去に係る繊維くず・繊維工業(衣服、その他の繊維製品製造業を除く。)に係る木綿、羊毛等の天然繊維くず |
| 動物植物性残さ | 食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 |
| 動物系固形不要物 | と畜場及び食鳥処理場における家畜の解体等に伴って生じる固形状の不要物 |
| 動物のふん尿 | 自家用を除くすべての畜産農業に係るもの |
| 動物の死体 | 自家用を除くすべての畜産農業に係るもの |
| 産業廃棄物を処分するために処理したもの | 上記19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの |
弊所が選ばれる理由

一括申請が可能
他の都道府県で荷物を積んだり、降ろしたりする場合は、その都道府県ごとの「産業廃棄物収集運搬業許可」の取得が必要です。
弊所では、千葉県・東京都・神奈川県・茨城県・埼玉県の許可取得が可能です。
事前にお見積り
正式なご依頼をいただく前までに、必ずお見積書の作成を行っております。
後から無断で、追加費用を請求することはございません。
急ぎの申請も
「早く産業廃棄物収集運搬業許可が欲しい」「更新までの期限が短い」など、お急ぎでの許可申請手続きもお任せください。
最短日数での申請をサポートいたします。
申請は丸投げが可能

「産業廃棄物収集運搬業許可」の申請に必要な手続きは、丸投げが可能です。
ご依頼時には「委任状にサイン」「住民票の取得」「質問に回答」「写真の撮影」をしていただくだけです!
☆☆☆弊所で行う手続き☆☆☆
◎県庁での事前協議
◎申請書類の作成
◎添付書類の収集
◎申請の予約
◎講習の手配
◎申請日の予約
◎県庁で申請
◎県庁で許可証の受取り
◎看板の作成
◎許可証の郵送
ご依頼の流れ

★ご依頼時の流れ★
①電話・メール・LINE・Discordなどによるお問い合わせ
↓
②オンライン上でのヒアリング又はご対面での面談
↓
③お見積り価格にご納得いただいてからの契約
↓
④申請書類作成・必要書類の収集
↓
⑤役所への申請
↓
⑥役所での許可証の受取り
↓
⑦営業開始
※産業廃棄物収集運搬業許可の申請から約2か月~3か月程で開業が可能です。
お問い合わせ

営業時間
| 10:00 ~ 12:00 | 12:00 ~ 22:00 | |
| 平日 | 〇 | 〇 |
| 土日祝日 | 〇 | 〇 |
TEL
070-8904-0372
LINE
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アドレス:info@nanase-law.com
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