はじめに

千葉県鎌ケ谷市での古物商許可申請代行は、事業支援専門の行政書士にお任せください。
古物商許可に必要な書類作成から警察署での申請手続きまで、すべて丸投げ可能です。
委任状へのサインと簡単なご質問への回答のみで手続きが完了します。
時間や手間をかけずに古物商許可を取得したい方は、お気軽に相談ください!!
★ このような場合はご相談ください ★
・申請書類の作り方がわからない
・何の書類を準備すればよいのかわからない
・警察署で説明を受けたが、内容がよく理解できなかった
・警察官に質問しづらく、十分に確認できなかった
・すでに古物営業を始めてしまっている
・平日に警察署や役所へ行く時間が取れない
・手続きをすべて丸投げしたい
・できるだけ費用を抑えて古物商許可を取得したい
古物商許可の申請費用

~書類作成プラン~
※必要書類集めと警察署へ申請に行ける方向け
総額
6,980円~
行政書士費用
6,980円~
~許可書の受け取りだけプラン~
※警察署で許可書の受け取りができて、費用を抑えたい方向け
総額
48,800円~
行政書士費用
29,800円~
法定費用(証紙代)
19,000円
~全部丸投げプラン~
※役所に行く時間がない方向け
総額
58,800円~
行政書士費用
39,800円~
法定費用(証紙代)
19,000円
~プラン表~
| プラン | 書類作成プラン | 許可証の受取りだけプラン | 全部丸投げプラン |
| 書類作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 略歴書作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 書類収集 | × | △ | 〇 |
| 申請の予約 | × | 〇 | 〇 |
| 警察署へ申請 | × | 〇 | 〇 |
| 許可証受領 | × | × | △ |
| 料金 | 6,980円 | 29,800円~ | 39,800円~ |
許可の取得ができないケース

①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(罪種を問わず)禁錮刑や懲役刑に処せられ、又は無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺②失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
③暴力団員
④暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
⑤暴力団員以外の犯罪組織の構成員で、強いぐ犯性が認められる者
⑥暴力団対策法第12条、第12条の4第2項及び第12条の6の命令又は指示を受けた者であって、受けてから3年を経過しない者
⑦住居の定まらない者
⑧古物営業法第24条(営業の停止等)の規定により古物営業の許可を取消され、その取消しから5年を経過しない者等
⑨精神障害により古物営業を適正に営めない者
一定の未成年者
古物商許可が必要な具体的なケース

古物商許可が必要となるのは、中古品を仕入れて販売し、継続的に収益を得る場合です。
実店舗の有無にかかわらず、インターネットやアプリを利用した取引であっても、古物商許可が必要になるケースは少なくありません。
次のようなケース、またはこれに類似する場合には、事前に古物商許可を取得しておくことをおすすめします。
★古物商許可が必要な代表的なケース★
・中古品をネットなどで仕入れ、ネットショップやフリマアプリ等で販売する場合
・新古品(未使用品)をリサイクルショップ等で仕入れ、自社サイトで販売する場合
・直接引き取った中古品を修理・加工して販売する場合
・インターネットで仕入れた商品を、別のアプリやサイトで転売する場合
このほかにも、「仕入れて売る」取引形態に該当する場合は、古物商許可が必要になる可能性があります。
ご自身のケースで許可が必要か判断に迷う場合は、無許可営業のリスクを避けるためにも、事前に専門家へご相談ください。
申請手続きは丸投げOK

弊所にご依頼いただければ、古物商許可の申請手続きはすべて丸投げ可能です。
ご依頼時には、委任状へのサイン・押印のみで手続きが完了することができます。
書類作成や申請など、必要な手続きはすべて弊所が対応いたしますので、時間や負担はかかりません。
★料金に含まれる手続き★
・申請書類の作成
・役所での必要書類の収集
・警察署で事前相談
・警察署へ申請の予約
・警察署に指示された書類の作成
・警察署での申請
・警察署で許可証の受取り
・古物商許可証の郵送
スムーズに申請をするなら

下記の書類を事前にご準備いただくと手続きがスムーズです。
★古物商許可の申請前にご準備していただくもの★
・住民票(本籍地記載・個人番号なし)
・略歴書(履歴書のようなもの)に記載の経歴の確認
・ネットショップやアプリなどで商品の販売予定があれば、ドメインの契約書類など
申請に必要な添付書類

古物商許可の申請に必要な書類はかなり多く面倒です。
下記の書類は弊所で準備いたしますので、ご安心ください。
★古物商許可の申請に必要な基本的な書類★
・許可申請書
・身分証明書
・住民票
・略歴書
・誓約書
・営業所の賃貸借契約書のコピー(営業所を借りている場合)
・駐車場等保管場所のコピー(自動車等の買取をする場合)
・プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届け出る場合)
・警察署で指示された書類
・許可申請書(法人許可申請用)
・添付書類
・法人の登記事項証明書
・法人の定款(コピー可)
・住民票(監査役以上の役員全員と営業所の管理者の分が必要です)
・身分証明書(監査役以上の役員全員と営業所の管理者の分が必要です)
・略歴書(監査役以上の役員全員と営業所の管理者の分が必要です)
・誓約書(監査役以上の役員全員と営業所の管理者の分が必要です)
・営業所の賃貸借契約書のコピー(営業所を借りている場合)
・駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー(自動車等の買取をする場合)
・プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届け出る場合)
許可の取得までにかかるに日数

古物商許可は申請した日から、約60日で許可証が発行されます。
必ずしも60日以内に発行されるわけではありませんので、すぐに事業を始めたい場合は、お早めにご相談ください。
ご依頼の流れ

★ご依頼時の流れ★
①電話・メール・LINE・Discordなどによるお問い合わせ
↓
②オンライン上でのヒアリング又はご対面での面談
↓
③お見積り価格にご納得いただいてからの契約
↓
④申請書類作成・必要書類の収集
↓
⑤役所への申請
↓
⑥古物商許可証の交付、営業開始
※古物商許可の申請から60日程で営業開始が可能です。
お問い合わせ

営業時間
| 10:00 ~ 12:00 | 12:00 ~ 22:00 | |
| 平日 | 〇 | 〇 |
| 土日祝日 | 〇 | 〇 |
TEL
070-8904-0372
LINE
ID:nanase-law

アドレス:info@nanase-law.com
申請先の警察署

鎌ヶ谷警察署
所在地:〒273-0107 鎌ケ谷市新鎌ケ谷4丁目8番35号
電話番号:047-444-0110
管轄区域:鎌ヶ谷市全域
交通機関からのアクセス:東武野田線 新鎌ヶ谷駅から 改札口を出て左に進んだ先の信号を渡り、ショッピングセンター「アクロスモール」の手前を建物に沿って左に進む。角を右折し、1つ目の信号機先の左道路沿い、徒歩約5分
新京成線・北総線 新鎌ヶ谷駅から 改札口を出て東武線方面に向かい、東武線の改札口の前を通過。まっすぐ進んだ先の信号を渡り、ショッピングセンター「アクロスモール」の手前を建物に沿って左に進む。角を右折し、1つ目の信号機先の左道路沿い、徒歩約8分
車からのアクセス:県道 船橋・我孫子線を我孫子方面から船橋方面へ 柏市から鎌ケ谷市に入り粟野交差点の先、信号機2つ目(ショッピングセンター「アクロスモール」手前)を左折した左手道路沿い
県道 船橋・我孫子線を船橋方面から我孫子方面へ 北総線の高架下をくぐり、信号機のある交差点(ショッピングセンター「アクロスモール」先)を右折して、すぐ左手道路沿い
対応エリア

千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、酒々井町、栄町、神崎町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町



