【行政書士解説】不用品回収業を個人事業主で開業

不用品回収業を始めるために必要な許可は3種類あります。

今回は3種類の許可について解説します。

・古物商許可
・一般廃棄物収集運搬業許可
・産業廃棄物収集運搬業許可

個人事業主で開業する場合に必要な許可はこの3つです。

古物商許可は、中古品を買取や無償で引き取りをして、その中古品を別の人に売る場合に必要です。

不用品回収の例であれば、エアコンなどの電化製品を有償で買取をして別の業者に転売する場合に必要になります。

3つの許可のうち、一番難易度は取得難易度が低い許可ですが、申請を行う警察署によって地域ルールが存在します。

事前相談や追加書類の提出も求められる場合があるので申請が難しい方の種類に入る許可の1つです。

不用品回収業を行うのであれば、最低限取得する必要がある許可です。

古物営業法 参照E-GOV

一般廃棄物収集運搬業許可は一般家庭から有償で粗大ごみなどを回収する時に必要な許可です。

例えば、壊れた電化製品をお金をもらって処分する場合に必要です。

3つの許可のなかでは、一番取得難易度は高いです。

管轄の自治体が業者の募集をしていなければ取得できないので、取得がとても困難です。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 参照:e-gov

お店や工事現場から出た廃油やがれきなどを回収するのに必要な許可です。

一般家庭の不用品回収でなぜ取得する方がいるのかというと、無償や有償で引き取った電化製品が売れくて処分する場合に必要になるからです。

取得難易度は2番目ですが、必要書類もかなり多く自分自身で申請を行う場合はかなり苦労します。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 参照:e-gov

開業するには、3つ許可を取得しないと営業できないわけではありません。

不用品回収業で稼いでいる業者は法律のからくりを使って営業を行っています。

古物商許可・一般廃棄物収集運搬業許可・産業廃棄物収集運搬業許可に関する手続きや法律のことでご不明点等ございましたらお気軽にご相談ください。

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