はじめに

当事務所では千葉県を拠点として、古物商許可をメインに申請のサポートを行っています。
古物商許可に特化した行政書士が書類の作成から提出まで全て代行します。
相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。
ご依頼費用

書類の収集~作成・提出
・古物商許可申請(個人)
31,000円~(税込み)
・古物商許可申請(法人)
45,000円~(税込み)
証紙代
19,000円
| 報酬 | 法定費用 | 合計 | |
| 古物商許可(個人) | 31,000円~ | 19,000円 | 50,000円~ |
| 古物商許可(法人) | 45,000円~ | 19,000円 | 64,000円~ |
| プラン | 書類作成プラン | 全部丸投げプラン |
| 書類作成 | 〇 | 〇 |
| 略歴書作成 | 〇 | 〇 |
| 書類収集 | × | 〇 |
| 申請の予約 | × | 〇 |
| 警察署へ申請 | × | 〇 |
| 許可証受領 | × | 〇 |
| 料金 | 6,980円 | 31,000円~ |
古物とは

古物とは、古物営業法で以下のように定義されています。
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらの物品に幾分の手入れをしたもの
簡単に言うと、「中古品」だったり、「新品だけど使うために買われたもの」、「上記2つをきれいにしたり、修理したもの」と定義されています。(一部例外なモノもあります。)
繰り返しになりますが、これらに該当する「モノ」をビジネス目的で取引する場合、「古物営業」にあたり、その場合必要な免許が古物商許可です。
古物営業法 参照E-GOV
注意点

①無許可営業に注意
古物商を営業する場合は必ず許可を取得してください。2023年に東京都八王子市で無許可で不用品を回収したとして、不用品回収業者が逮捕された事例もあり、今後は厳しく取り締まることが予想されます。
中古品の売買に関係する場合は古物商許可の申請をし、自分の営業が古物商に当てはまるか判断がつかない場合には行政書士に相談しましょう。
②WEB上やアプリでの売買も対象
WEB上のオークションサイトやフリマアプリでの売買も古物商営業対象となります。
一部のネット上の意見では「WEB上での取引だから必要ない」との意見を聞きますが、結論としては、許可の取得は必要になりますので注意してください。
総務省認定の国家資格

行政書士は総務省に認定されいる国家資格です、守秘義務についても規定されています。
「無許可営業かもしれない」、「古物商の対象かわからない」など、ご不明点等ございましたらお気軽にご相談ください。
当事務所の特徴

①費用が安い
当事務所では、少しでも事業主様の負担を少なくしたいと考えていて、他の行政書士事務所と比べて安い値段を設定しています。
| 当事務所 | 他事務所 | |
| 個人 | 31,000円~ | 50,000円~ |
| 法人 | 40,000円~ | 60,000円~ |
②お急ぎ・丸投げOK
必要書類の収集から作成まで全てお任せください、お急ぎでの対応も可能です。
対応エリア

千葉県全域で対応可能です!
千葉市、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、酒々井町、栄町、神崎町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
お問い合わせ

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