
✓はじめに

事業支援専門の行政書士の佐藤七星です。今回は不用品回収業や遺品整理業を個人事業主や法人(会社)として開業する場合に必要な許可と資格について解説しようと思います。
✓必要な許可・資格

①古物商許可
不用品回収業や遺品整理業を営業する際に最低限必要な許可は古物商許可です。
古物商許可があれば、ご依頼先でいらない物の買取や回収をすることができます。
古物営業法 参照:e-gov
②産業廃棄物収集運搬業許可
その次に重要度が高いのは産業廃棄物収集運搬業許可です。この許可はご依頼先で不用品を持ち帰った後に転売しようとして買い手がつかなかったり、処分する場合に必要になります。
産業廃棄物収集運搬業許可がない場合に委託をすることも可能ですが、お金がかかるので開業する時に古物商許可と一緒に取得することをお勧めします。
廃棄物処理法 参照e-gov
③一般廃棄物収集運搬業許可
一般廃棄物廃棄物収集運搬業許可も取得できたらいいですが、自治体が募集していないとまず申請ができませんし、要件(法律上の条件)が厳しいのですぐにこの許可を取得するということは難しいです。
今回は詳細については省略させていただきますが、気になる方は個別にご相談ください。
廃棄物処理法 参照:e-gov
④遺品整理士
遺品整理士は資格です、資格がなくても不用品回収業や遺品整理業は行えます。
資格をホームページや名刺に記載しておくとご依頼主様からの信頼を獲得しやすい資格なのではないでしょうか。
✓事前準備

不用品回数業と遺品整理業を行うには最低限軽トラック1台と駐車場があれば開業することが可能です。
また、車両と駐車場があれば古物商許可と産業廃棄物収集運搬業許可の取得がかなりスムーズに行えます。
✓許可取得期間

古物商許可は申請をしてから約2か月ほどで許可証が発行されます。産業廃棄物収集運搬業許可は申請から約3か月ほどで許可証が発行されますので、許可取得までにかなりの期間を要しますので、事前に準備などをしておかないと大幅に予定がずれてしまいます。
✓申請費用

‐古物商許可‐
法定費用
19,000円
※警察署の窓口で支払う手数料です。
‐産業廃棄物収集運搬業許可‐
法定費用
81,000円
※警察署の窓口で支払う手数料です。
✓申請難易度

古物商許可と産業廃棄物収集運搬業許可を自分自身で申請することはできますが、かなり難易度が高く途中で挫折される方も多くいるくらい難しいです。
特に産業廃棄物収集運搬業許可は廃棄物を運ぶ容器なども細かく指定されているので、最新の注意を払って申請書類を作成する必要があります。
✓まとめ

不用品回収業や遺品整理業を開業するには古物商許可だけでも開業することは可能ですので、ご自身の働き方に合わせて取得される許可や資格を選択するのがベストだと思います。
古物商許可や産業廃棄物収集運搬業許可の申請を行うには、自分で届出をするか行政書士に依頼するかの2択です。
自分で申請をするには費用を抑えることはできますが、許可の難易度は高いです。
行政書士にご依頼された方で依頼するメリットをお聞きすると、下記のようなご回答をいただきました。
・書類に不備があって、何度も役所に足を運んでストレスを受けなくていい
・丸投げできるから時間を無駄にしない
・営業開始までの時間や費用を教えてくれる
・役所にやり方を聞いても教えてくれないし、威圧的だから聞きにくい
当事務所は事業支援に特化した行政書士事務所です。許認可の取得手続きでのお困り事は、ぜひ一度当事務所へご相談ください!
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