【せどり】をするなら古物商許可取得の必要性/行政書士解説

「せどり」や「転売」を行う場合には古物商許可の申請が必要です。

厳密に言うと、中古品の売買や新品を仕入れてメルカリやヤフオクなどで転売する場合に必要になります。

わかりやすく言うと、一度人の手に渡った物や新古品のことを指します。

(定義)
第二条この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
古物営業法 参照e-gov

古物商に該当する具体的な営業
※副業でも必要です

・リサイクルショップ
・中古車屋
・オートオークション
・不用品回収業者
・遺品整理業者
・レンタルショップ(車やバイクなど)
・フリマアプリ
・ネットショップ

古物を継続的に仕入れて、利益を出していない場合には許可は必要ないです。

つまり、自分の物を売買する分には問題ありません。

継続し、転売する目的をを持って中古品を仕入れて売る場合に必要となります。

古物商の「無許可営業」の罰則は重いです。

タレコミや警察の捜査で発覚する場合が多いので、「自分は大丈夫」と思うのは注意してください。

もし、無許可で営業をしている場合は行政書士にご相談ください。

第三十一条次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者
二偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者
三第九条の規定に違反した者
四第二十四条の規定による公安委員会の命令に違反した者

古物商許可の資格は一度取得すれば一生有効です。

申請から許可証の発行まで約2か月かかりますので、古物商ビジネスを始める予定があれば早めの行動が必要となります。

平日役所に行く時間がない方や手続きでお困り事があれば、古物商専門の当事務所にお気軽にご相談ください。

日本全国どこでも対応可能です。

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