
はじめに

山梨県での産業廃棄物収集運搬業許可は、必要書類が多く、要件確認や行政とのやり取りなど、手間と時間がかかる手続きです。
弊所では、面倒で複雑な産廃許可申請を「丸投げ」で代行可能です。
ご依頼時は、
・委任状へのご署名
・ヒアリング事項へのご回答
書類作成から申請、補正対応まで一括してサポートいたします。
産廃許可の新規申請・更新など、産業廃棄物収集運搬業許可に関するお困りごとは、お気軽にご相談ください!
■このような場合はご相談ください■
・産業廃棄物収集運搬業許可を新規で取得したい
・期限が近い産業廃棄物収集運搬業許可を更新したい
・元請けから許可取得について言われている
・産廃屋を開業したい
・不用品回収業者を開業したい
・遺品整理業を開業したい
・会社の設立と同時に産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい
・産業廃棄物収集運搬業許可の手続きを丸投げしたい
・産業廃棄物収集運搬業許可の費用を安く抑えたい
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 参照:e-gov
許可申請にかかる費用

ー産業廃棄物収集運搬業許可(新規&更新)‐
~総額~
150,800円~180,800円
※複数地域の申請で割引が可能
・法定費用・
81,000円(新規)
73,000円(更新)
※県の証紙代
・行政書士報酬・
69,800円~99,800円
‐相場表‐
| 法定費用 | 行政書士報酬 | 総額 | 講習の手配 | |
| 弊所 | 81,000円 | 69,800円~ | 150,800円~ | 〇 |
| 他事務所 | 81,000円 | 90,000円~ | 171,000円~ | △ |
許可が必要なケース

他人の産業廃棄物を運ぶ場合
- 建設会社から建設廃材の運搬を依頼された
- 解体業者からコンクリートがらの運搬を依頼された
- 工場から出た廃プラスチック類を処分場へ運ぶ
※排出事業者以外が運ぶ場合は許可が必要です。
運搬のみ請け負う場合
- 「運搬だけやってほしい」と依頼を受ける
- ダンプで廃材を処分場へ運ぶだけの業務
※運搬のみでも許可が必要です。
産業廃棄物の種類表
| 燃え殻 | 石炭がら灰・重油灰・焼却炉の残灰・炉清掃排出物・その他の焼却残さ |
| 汚泥 | 工場排水などの処理後に残るもの・各種製造業の製造工程で出る泥状のもの・活性汚泥法による余剰汚泥・パルプ廃液汚泥・動植物性原料使用工程の排水処理汚泥・生コン残さ・ビルピット汚泥(し尿を含まないもの。)・建設工事汚泥等 |
| 廃油 | 鉱物性油・動植物性油・潤滑油・絶縁油・洗浄用油・切削油・溶剤・タールピッチ等 |
| 廃酸 | 廃硫酸・廃塩酸・写真定着液・各種の有機廃酸類など・すべての酸性廃液 |
| 廃アルカリ | 廃ソーダ液・写真現像液など・すべてのアルカリ廃液 |
| 廃プラスチック | 合成樹脂くず・合成繊維くず・合成ゴムくず・廃タイヤなど固形状及び液状のすべての合成高分子化合物 |
| ゴムくず | 天然ゴムくずのみ |
| 金属くず | 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず・切削くず等 |
| ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)・レンガくず・廃石膏ボード(ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずと紙くずの混合物)等 |
| 鉱さい | 高炉・転炉・電気炉などの残さ・キューポラのノロ・ボタ・不良鉱石・不良石炭・粉炭かす・鋳物砂等 |
| がれき類 | 工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたコンクリート・アスファルト・レンガ等 |
| ばいじん | 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設又は汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類の焼却施設からのばいじんで・集じん施設によって集められたもの |
| 紙くず | 建設業に係る工作物の新築・改築又は除去に係る紙くず・パルプ・紙又は紙加工品の製造業に係る紙くず・新聞巻取紙を使用して印刷発行を行う新聞業に係る紙く・、印刷出版を行う出版業・製本業・印刷物加工業に係る紙くず |
| 木くず | 建設業に係る工作物の新築・改築又は除去に係る木くず・木材又は木製品の製造業(家具製造業を含む)・パルプ製造業・輸入木材の卸売業・物品賃貸業に係る木くず 貨物の流通のために使用したパレット(貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む。) |
| 繊維くず | 建設業に係る工作物の新築・改築又は除去に係る繊維くず・繊維工業(衣服、その他の繊維製品製造業を除く。)に係る木綿、羊毛等の天然繊維くず |
| 動物植物性残さ | 食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 |
| 動物系固形不要物 | と畜場及び食鳥処理場における家畜の解体等に伴って生じる固形状の不要物 |
| 動物のふん尿 | 自家用を除くすべての畜産農業に係るもの |
| 動物の死体 | 自家用を除くすべての畜産農業に係るもの |
| 産業廃棄物を処分するために処理したもの | 上記19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの |
よくある質問Q&A

Q1. どんな場合に許可が必要ですか?
他人の産業廃棄物を収集・運搬する場合は、原則として許可が必要です。
建設廃材・廃プラスチック類・金属くずなどを依頼を受けて運ぶ場合が該当します。
Q2. 自社の廃棄物を自分で運ぶ場合も許可が必要ですか?
不要です。
排出事業者が自ら運搬する「自社運搬」の場合、収集運搬業許可は必要ありません。
Q3. 建設業許可があれば運べますか?
運べません。
建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可は別の制度になります。
Q4. 少量だけ運ぶ場合も許可は必要ですか?
量の多少に関わらず、他人の産業廃棄物を運搬する場合は許可が必要です。
Q5. 他県へ運ぶ場合はどうなりますか?
積み込む都道府県と、運搬先の都道府県それぞれで許可が必要です。
例えば、山梨県で積み込み、東京都の処分場へ運ぶ場合、両方の許可が必要になります。
Q6. 許可取得までどれくらいかかりますか?
一般的には2〜3か月程度です。
講習受講や必要書類の準備状況によって変わります。
Q7. 法人でないと取得できませんか?
個人事業主でも取得可能です。
ただし、財産的要件や欠格要件の確認が必要です。
Q8. 車両は何台必要ですか?
1台からでも可能です。
Q9. 更新はありますか?
許可の有効期間は5年です。更新申請を忘れると失効します。
申請手続きは丸投げOK

弊所では、役所での書類収集・申請書の作成・役所での協議・申請手続きを、丸投げで代行可能です。
ご依頼時には、委任状にサインと簡単な質問に回答するだけですので、簡単に許可の申請ができます。
☆☆☆弊所で行う手続き☆☆☆
◎県庁での事前協議
◎申請書類の作成
◎添付書類の収集
◎申請の予約
◎講習の手配
◎申請日の予約
◎県庁で申請
◎県庁で許可証の受取り
◎看板の作成
◎許可証の郵送
複数都道府県で申請可能

弊所では、関東エリアを中心に、複数都道府県における産業廃棄物収集運搬業許可の申請を一括でサポートしております。
山梨県
東京都
群馬県
静岡県
栃木県
長野県
埼玉県
神奈川県
千葉県
など、複数エリアでの同時申請にも対応可能です。
「県をまたいで運搬したい」
「営業エリアを広げたい」
「元請けから複数県の許可取得を求められた」
このような場合も、まとめてお任せいただけます。
費用の詳細につきましては、正式なご依頼前に必ずお見積書を発行しております。
後から無断で費用を請求することはございませんので、安心してご相談ください。
最後に

産業廃棄物収集運搬業許可は、申請から取得まで通常2か月以上かかります。
講習の受講状況や書類準備の進み具合によっては、さらに時間を要する場合もあります。
「すぐに許可が必要」という状況でも、制度上どうしても一定の期間が必要になります。
そのため、余裕を持った早めのご検討をおすすめいたします。
産業廃棄物収集運搬業許可の新規取得・更新・変更・複数県申請など、許可に関するお悩みがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
ご依頼の流れ

★ご依頼時の流れ★
①電話・メール・LINE・Discordなどによるお問い合わせ
↓
②オンライン上でのヒアリング又はご対面での面談
↓
③お見積り価格にご納得いただいてからの契約
↓
④申請書類作成・必要書類の収集
↓
⑤役所への申請
↓
⑥役所での許可証の受取り
↓
⑦営業開始
※産業廃棄物収集運搬業許可の申請から約2か月~3か月程で開業が可能です。
お問い合わせ

営業時間
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