【行政書士解説】古物商許可が必要な事業者とその取得方法の詳細

  • 中古車販売店
  • リサイクルショップ
  • 不用品回収業者
  • 遺品整理業者
  • フリマアプリやオークションなどでのせどり

上記に該当したり、類似する事業を行う場合に古物商許可が必要です。

  • 古物を買い取り売る
  • 古物を買い取り修理して売る
  • 古物を買い取り使える部品を売る
  • 古物を買い取りはせず、売れたら手数料をもらう(委託販売)
  • 古物を買い取りレンタルする

※利益を得ていない場合には古物商許可は必要ありません。

古物営業法 参照E-GOV

①許可を取得する管轄の警察署へ必要書類と事前相談の確認を取る。

②必要書類を作成し、手引きに沿って申請書類を作成する。

③警察署へ申請日の予約を取る。

※急に行っても担当者がいない場合があります。

④警察所に直接行き、申請をする。

※不備があると何度も警察署に行くことになります。

⑤警察署へ行き許可書の受領をする。

※申請日から約2か月くらいで許可証が発行されます。

⑥許可書を受領して、営業がスタートします。

  • 古物商許可申請書一式
  • 誓約書
  • 略歴書
  • 住民票
  • 身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなどではありません)
  • 警察署に指示された書類
  • 古物商許可申請書一式
  • 誓約書
  • 略歴書
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 法人の登記事項証明書
  • 定款の写し
  • 警察署に指示された書類

古物商許可の申請は、ご自身で行うことも可能ですが役所や警察署の窓口が平日しか開いてません。

必要書類の収集と手引きに沿った申請書類の作成に、かなりの時間と労力を要します。

お忙しい方や手続きが面倒な方は、お気軽に当事務所にご相談ください!

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