
はじめに

古物商許可専門行政書士の佐藤七星です!
今回は地元の千葉県佐倉警察署で古物商許可の変更届を行いました。
古物商許可取得後に必要な手続きは細かく、忘れがちなので注意してください!
変更届が必要な場合

古物商許可の変更届は、事前届出と事後届出のパターンに分かれます。
事前届出が必要なケース
「営業所・古物市場そのもの」に関する変更が対象です。
- 営業所(古物市場)を新設する
- 営業所(古物市場)を廃止する
- 営業所(古物市場)の所在地を移転する
- 営業所(古物市場)の名称を変更する
- 複数営業所がある場合に、主たる営業所を別の営業所へ変更する
事後届出が必要なケース
「営業所の名称・所在地以外」の登録事項の変更が対象です。
- 古物商の氏名・名称の変更
- 住所・居所の変更
- 法人の代表者の変更
- 法人の役員の変更
- 管理者の変更
- 営業所で取り扱う古物の区分の変更
- 行商の有無の変更
- ホームページ利用取引(URL)の開設・変更・閉鎖
2回に分けて届出が必要なケース
- 自宅兼営業所の引っ越し
- 営業所の新設
URLの追加に必要な書類

URLを追加する際に必要なのは、変更届だけではありません。URLの使用権原を疎明する資料が必要です。
管轄の警察署ごとに、どのような資料が必要か判断が分かれます。
期限を過ぎてしまったら

必要な変更届の手続きを法定期間内に行わずに、期限後に変更届を行う場合は理由書や上申書等の作成が必要です。
届出を怠った場合は10万円以下の罰金や許可取消しの対象になる可能性がありますので、変更届は必ず行いましょう。
佐倉警察署について

所在地・連絡先
- 〒285-0811 千葉県佐倉市表町3丁目17-1
- 電話:043-484-0110
- 管轄区域:佐倉市・八街市・印旛郡酒々井町
- 窓口:生活安全課
- HP:https://www.police.pref.chiba.jp/police_department/sakura/index.html
アクセス
- JR総武本線・成田線佐倉駅から徒歩約7分
- 車:東関東自動車道佐倉ICから一般道で約9分
- 駐車場は周辺にコインパーキング複数あり
沿革
明治10年設置の歴史ある署で、第4方面の代表警察署です。署が所在する佐倉市は、旧佐倉藩堀田11万石の城下町として栄えた歴史あるまちという背景があります。現在は約250人体制で、佐倉市・八街市・酒々井町の治安を担当しています。
まとめ

古物商許可の変更届は新規申請よりも手間がかかります。
変更届を行わずに放置してしまうと、罰金や許可が取消される可能性もありますので、速やかに手続きを行いましょう。
弊所では、千葉県内の古物商許可に関する手続きをお手伝いさせていただいております、
古物商許可に関するお困り事は、お気軽にご相談ください!
新規申請手続きに関する詳細はこちら
お問い合わせ

営業時間
| 10:00 ~ 12:00 | 12:00 ~ 22:00 | |
| 平日 | 〇 | 〇 |
| 土日祝日 | 〇 | 〇 |
TEL
070-8904-0372
LINE
ID:nanase-law

アドレス:info@nanase-law.com


