【千葉県】産業廃棄物収集運搬業許可の変更届を行いました!

はじめに

事業支援専門行政書士の佐藤七星です!

千葉県で産業廃棄物収集運搬業許可の変更届を行いました。

今回は産業廃棄物収集運搬業許可の変更届や注意点について、解説をしたいと思います。

産業廃棄物収集運搬業許可を既に取得している方や検討している方は、ぜひ一読ください!

変更届が必要なケース

産業廃棄物収集運搬業許可の変更届が必要なケースは以下になります。

・氏名・名称の変更(代表者名・法人名など)
・住所の変更(事務所・事業場の所在地)
・役員の変更(取締役の就任・退任など)
・事業の範囲の変更(取り扱う廃棄物の種類の削除)
・保管場所の変更または廃止車両の変更(使用する運搬車両の追加・変更・廃止)

事業範囲を追加する際は変更許可申請が必要ですので、変更届では完了できません。

変更届の申請先

申請先:千葉県環境生活部廃棄物指導課 
住所:〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号
申請方法:郵送での提出も可能(申請書類一式2部・副本返信用封筒が必要)
届出期限:変更の日から10日以内に届出(登記事項証明書が必要な場合は30日以内
備考:予約・手数料不要

変更届時の注意点

千葉県以外に東京都や神奈川県などの産業廃棄物収集運搬業許可を取得している場合は、同様の変更届を提出する必要があります。

各都道府県ごとに、書類の様式や添付書類などが異なりますので注意してください。

手続きの流れ

産業廃棄物収集運搬業許可の変更届は、以下のような流れとなります。

①県庁での事前相談
②役所での添付書類収集
③届出書類の作成
④県庁での届出手続き

変更届の手続きはお任せください

変更届は期限が過ぎてしまったり、忘れがちな手続きです。

変更届を行わずに放置してしまうと、許可の更新ができない可能性もありますので、変更時には速やかに手続きを行ってください。

弊所では、お急ぎの変更届や期限後の変更届にも対応可能です。

産業廃棄物収集運搬業許可に関するお困り事は、お気軽にご相談ください!

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