
はじめに

こんにちは!事業支援専門行政書士の佐藤七星です。
今回は千葉県市原市の市原警察署で、古物商許可についての変更届を行いました。
古物商許可の変更手続きは仕組みが複雑で、かなりの方が変更届を放置しがちです。
変更届を行わずに放置していると、行政指導や許可の取り消しになりかねないので、注意してください。
変更届が必要な場合

古物商許可の変更届が必要な場合は以下の通りです。
氏名・名称に関する変更
- 個人の氏名が変わったとき
- 法人の名称が変わったとき
住所・所在地に関する変更
- 個人の住所が変わったとき
- 法人の本店・主たる事務所の所在地が変わったとき
営業所に関する変更
- 営業所の名称が変わったとき
- 営業所の所在地が変わったとき
- 営業所を新設・廃止したとき
- 営業所の管理者が変わったとき
代表者・役員に関する変更(法人の場合)
- 代表者が変わったとき
- 役員が変わったとき
古物の区分に関する変更
- 取り扱う古物の品目を追加・廃止したとき
ウェブサイト等に関する変更
- インターネットを利用した取引を新たに始めるとき
- 使用するURLが変わったとき・追加・廃止したとき
手続き時の注意点

変更の日から14日以内(法人の役員変更は20日以内)に届け出が必要です。
届出先は主たる営業所を管轄する警察署です。
遅延・届出忘れは古物営業法違反になる場合があります。
変更届の期限が過ぎた場合

古物商許可の変更届が期限を過ぎてしまった場合は、遅延理由書等の追加書類を作成して提出する必要があります。
書類に不備や漏れがあると、警察署で受けつけてもらえない場合があるので注意してください。
市原警察署について

市原警察署
所在地: 〒290-0067 千葉県市原市八幡海岸通1965番地17
電話番号: 0436-41-0110
アクセス: JR内房線・八幡宿駅西口から徒歩約15分
窓口受付時間: 平日 9:00〜16:00
FAX: 0436-43-0157
道順の目安: 国道16号線(八幡海岸通り付近)を木更津方向に進み、市原埠頭入口交差点から約200メートル先の左側にあります。
参照:千葉県警察ホームページ
古物商の変更届はこちらの生活安全課へ提出することになります。事前に電話確認してから訪問されることをおすすめします。
まとめ

古物商許可の変更届は、長年放置していると新規で申請するよりも難しくなってしまうことが多いです。
後で変更するよりも、すぐに手続きをした方がスムーズです。
弊所では、千葉県内での古物商許可に関する手続きを全て承っております。
新規申請や変更届に関するお困り事は、お気軽にご相談ください!
ご依頼の流れ

★ご依頼時の流れ★
①電話・メール・LINE・Discordなどによるお問い合わせ
↓
②オンライン上でのヒアリング又はご対面での面談
↓
③お見積り価格にご納得いただいてからの契約
↓
④申請書類作成・必要書類の収集
↓
⑤役所への申請
↓
⑥古物商許可証の交付、営業開始
※古物商許可の申請から60日程で営業開始が可能です。
お問い合わせ

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