
産業廃棄物収集運搬業許可とは

産業廃棄物の収集・運搬を業として行うには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づく許可が必要です。無許可での業務は同法違反となり、刑事罰の対象になります。
許可は排出事業場が所在する都道府県ごとに取得する必要があり、複数の地域をまたいで運搬を行う場合は、積込み場所と荷降ろし場所それぞれの自治体から許可を受けなければなりません。
申請の前に確認すること

申請には法定の要件(欠格要件・技術的能力・施設要件など)を満たしている必要があります。
- 欠格要件に該当しないこと
禁錮以上の刑に処せられて5年を経過していない者や、廃棄物処理法違反による許可取消しから5年未満の者などは申請できません。 - 技術管理者(実務経験者)がいること
都道府県が認定するJWセンターの講習(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター主催)修了者が必要です。 - 適切な運搬車両・容器があること
廃棄物の種類に応じた車両が必要です。リース・ローン車両も申請可能ですが、使用権限の証明書類が必要です。 - 経理的基礎があること
直近の決算書等で安定した財務状況を書面で証明する必要があります。
【注意】講習会の修了証について 講習会の修了証は申請時点で有効期限内である必要があります。申請先の行政庁によっては、講習の受講前に申請が可能です。
必要書類チェックリスト

申請に必要な書類は自治体によって異なりますが、一般的に以下が求められます。
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 講習会修了証の写し
- 運搬車両の車検証の写し、車両の写真
- 定款と登記事項証明書
- 役員全員分の住民票、登記されていなことの証明書
- 駐車場の案内図、登記事項証明書、契約書の写し
- 直近3期分の決算書、納税証明書
- 事業計画書
申請の流れ
STEP 1|講習会の受講・修了証の取得
JWセンター(日本産業廃棄物処理振興センター)が実施する「新規」講習を受講します。申込みから受講完了まで1〜3か月かかる場合があるため早めの予約を心掛けましょう。
STEP 2|必要書類の収集・作成
住民票・登記証明書は発行後3か月以内のものが必要な自治体が多いです。書類の有効期限に注意して収集順序を計画してください。
STEP 3|申請書類一式を窓口へ提出
都道府県・政令市の担当窓口に持参または郵送で提出します。事前相談・予約が必要な自治体が多いです。
STEP 4|審査・補正対応
標準審査期間は60日程度(自治体により異なる)。書類に不備があれば補正通知が届きます。速やかに対応することで審査期間の延長を防げます。
STEP 5|許可証の交付・業務開始
許可証が交付されたら業務を開始できます。
費用・手数料の目安
| 申請手数料(新規) | 81,000円 | 自治体により異なる |
| 申請手数料(更新) | 73,000円 | 新規より低めに設定されることが多い |
| 事業範囲の変更許可申請 | 71,000円 | 取り扱う廃棄物の種類を追加する場合に必要 |
| 講習会の受講料 | 16,500円~ | JWセンター新規講習 |
| 行政書士費用 | 70,000円~ | 都道府県・業務範囲によって大きく異なる |
よくある質問・注意事項

Q 他都道府県でも同じ許可で運搬できる?
できません。積込み場所と荷降ろし場所それぞれの自治体の許可が必要です。千葉県で産廃を積んで、東京都で降ろす場合は、千葉県と東京都の許可が必要になります。
Q 許可なしで自社の廃棄物を運搬できる?
排出事業者が自ら処分場まで運搬する「自己運搬」は許可不要ですが、営業としてお客さんからの依頼を受けて、廃棄物を運搬する場合は必ず許可が必要です。
Q 更新を忘れた場合は?
有効期限を過ぎると許可が失効し、改めて新規申請が必要になります。更新申請は5年ごとに必要で、期限の60日前を目安に早めに動くことをおすすめします。
Q 車両を変更・追加した場合は?
許可証の変更届が必要です。変更届出が必要な事項は自治体によって異なりますが、車両の変更・追加はほぼすべての自治体で届出対象です。
まとめ

産業廃棄物収集運搬業許可の申請は、都道府県ごとに必要書類や作成方法が異なりますので、事業主様にとってかなり負担になりがちです。
弊所では関東エリアを中心に、全国で産業廃棄物収集運搬業許可の申請サポートを行っております。
書類作成・書類収集・役所での事前相談・講習の手配・県庁での申請・法人設立等、許可書取得に必要なことは、まとめてお任せいただけます。
産業廃棄物収集運搬業許可に関するお困り事は、事業支援の専門家にお気軽にご相談ください!
ご依頼の流れ

★ご依頼時の流れ★
①電話・メール・LINE・Discordなどによるお問い合わせ
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②オンライン上でのヒアリング又はご対面での面談
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③お見積り価格にご納得いただいてからの契約
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④申請書類作成・必要書類の収集
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⑤役所への申請
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⑥役所での許可証の受取り
↓
⑦営業開始
※産業廃棄物収集運搬業許可の申請から約2か月~3か月程で開業が可能です。
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