千葉県|宅建業免許の変更届|専任宅建士の変更手続きの代行

はじめに

事業支援専門の行政書士ななせ事務所です!

今回は千葉県の不動産業者さんの変更手続きを行いました。

宅建士登録から専任宅建士の変更手続きまで、スムーズに行えたので良かったです。

申請先の行政庁

千葉県庁

所在地 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1

電話番号(代表) 043-223-2110(受付時間:午前8時30分〜午後5時15分)

開庁時間・休庁日 休庁日は土曜日・日曜日、国民の祝日、および12月29日から翌年1月3日の年末年始となっています。

申請窓口 建設・不動産業課

アクセス 鉄道・バスでのアクセスは、千葉都市モノレール「県庁前駅」から徒歩約3分、またはJR千葉駅東口バス乗り場2・3・4番から乗車し、バス停「県庁前」から徒歩約3分です。

庁舎構成 本庁舎(最も高い建物)、中庁舎、議会棟、南庁舎の4棟で構成されています。 なお、現在の新庁舎は1996年に落成しており、駐車場(立体駐車場)も完備されています。

宅建業免許の変更届が必要な場合

宅地建物取引業法第9条に基づき、免許申請書の記載事項に変更が生じた場合は、30日以内に変更届を提出する義務があります。

1. 商号・名称の変更 法人・個人を問わず、商号または名称を変更した場合は届出が必要です。

2. 代表者・役員の変更 法人の場合、代表取締役・取締役・監査役などの役員に変更(就任・退任・氏名変更等)があった場合は届出が必要です。

3. 専任の宅地建物取引士の変更 事務所ごとに設置が義務付けられている専任の宅建士について、交代・新任・退任・氏名変更(結婚等による改姓を含む)があった場合は届出が必要です。

4. 事務所の新設・廃止・移転 主たる事務所(本店)または従たる事務所(支店等)について、新設・廃止・移転・名称変更があった場合は届出が必要です。なお、事務所の増設・廃止によって知事免許と大臣免許の区分が変わる場合は、変更届ではなく新たな免許申請が必要になります。

5. 政令で定める使用人の変更 各事務所の代表者として業務を統括する「政令で定める使用人」に変更があった場合も届出が必要です。

6. 事務所の名称・所在地の変更 事務所の名称や所在地(住所)が変更になった場合も届出の対象となります。

7. 個人業者の氏名・住所の変更 個人で免許を取得している場合、氏名や住所が変更になった場合は届出が必要です

変更届にかかる費用について

宅建業免許に関する変更届に費用はかかりません。

しかし、変更内容によっては宅建協会の方で手続きが必要になったり、費用がかかる場合があるので、事前に確認をしましょう。

まとめ

今回は宅建業免許の新規から、お手伝いさせていだいている会社さんのサポ―トでした。

弊所では、宅建業免許を専門に法人設立~免許の習得まで、一括でサポートを行っております。

宅建業免許は手続きが多く、複雑になりがちです。

「会社設立から免許申請まで丸投げしたい」
「個人で宅建業免許を取得したい」

など、宅建業に関するお困り事は、お気軽にご相談ください!!

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