
はじめに

工事現場での足場設置・仮囲い・掘削工事などを進めるには、事前に道路の使用・占用に関する許可を取得する必要があります。
申請先や必要書類が異なる「道路使用許可」と「道路占用許可」の2種類を正しく理解し、余裕を持ったスケジュールで準備することが重要です。
本記事では、申請の流れ・必要書類・費用・よくある疑問を工事業者向けにわかりやすく解説します!
2つの許可の違いと対象工事

道路を利用した工事を行う場合、目的と形態に応じて「道路使用許可」と「道路占用許可」を取得する必要があります。
足場・仮囲い工事などでは両方の許可が必要になるケースが多いため、まず違いを把握しておきましょう。
申請先:管轄の警察署(交通課)
概要:工事・作業が道路の通行に一時的な影響を与える場合に必要な許可です。
主な対象工事・作業:
・工事・建設作業全般
・資材・機材の搬入出
・クレーン車・重機の使用
・足場の設置・解体作業時
申請先:管轄の道路管理者(国・都道府県・市区町村)
概要:道路区域内に物件を継続的に設置・存置する場合に必要な許可です。
主な対象:
・足場・仮囲い(工事期間中の継続設置)
・掘削・管路敷設
・仮設の工事事務所・資材置場
・防護柵・バリケードの常設
▶ 2つの許可の比較
| 項目 | 道路使用許可 | 道路使用許可占有許可 |
| 申請先 | 管轄警察署(交通課) | 道路管理者 |
| 根拠法令 | 道路交通法 第77条 | 道路法 第32条 |
| 標準審査期間 | 中2日~中4日 | 2~4週間 |
| 申請タイミング | 工事開始の1~2週間前 | 工事開始の3~4週間前 |
【注意】足場・仮囲いの設置工事では、道路使用許可(警察)と道路占用許可(道路管理者)の両方が必要になるケースが大半です。申請先が異なるため、それぞれ並行して手配しましょう。
道路使用許可の申請フロー(警察署)

工事開始の少なくとも1週間前に申請を開始してください。書類に補正が入るとさらに日数がかかります。
【STEP 1】管轄警察署の確認・事前相談(工事開始の3〜4週間前)
工事現場を管轄する警察署の交通課へ連絡します。工事の場所・期間・規模・交通誘導の計画を伝え、必要書類の確認と事前調整を行ってください。担当者名は必ず控えておきましょう。
【STEP 2】申請書類の作成・準備(工事開始の2〜3週間前)
申請書(2通)・現場見取り図・工事計画図・交通誘導計画書などを作成します。記載漏れや図面の不備が差し戻しの主な原因です。提出前に担当者へ事前確認することをおすすめします。
【STEP 3】警察署窓口へ申請書類を提出(提出後中2日~4日で審査)
窓口で書類を提出し、受付番号を取得します。書類の補正が求められた場合はその分の日数が追加されます。
【STEP 4】許可証の受け取り
許可証を窓口で受け取ります。許可証は工事期間中、必ず現場に備え置く義務があります(道路交通法第77条第3項)
道路占用許可の申請フロー(道路管理者)

道路占用許可は審査期間が長く、関係機関との調整が必要な場合もあります。工事開始の1〜2か月前を目安に申請を開始してください。
【STEP 1】道路管理者の特定・事前相談(工事開始の2か月前)
工事箇所が国道・都道府県道・市区町村道のどれかを確認し、管轄の道路管理者へ連絡して事前協議を行います。
・国道 :管轄の国土交通省河川国道事務所
・都道府県道 :各都道府県の道路担当課
・市区町村道 :各市区町村の道路担当課
【STEP 2】申請書類の作成・提出(工事開始の5〜6週間前)
申請書・位置図・平面図・構造図・占用期間・復旧計画書などを提出します。
【STEP 3】審査・関係機関との調整(概ね2〜4週間)
道路管理者が書類審査・現地確認を実施します。地下埋設物管理者・上下水道局・電力会社などとの調整が発生する場合、さらに時間がかかることがあります。
【STEP 4】許可・占用料の納付
許可通知を受け取り、占用料を納付して許可証を取得します。許可証には占用期間・占用面積・条件が明記されます。工事完了後は道路の原状回復義務があります。
必用書類一覧

申請先・工事内容によって求められる書類は異なります。以下はあくまでも一般的な例です。事前相談時に担当者へ必ず確認してください。
▶ 道路使用許可(警察署)の主な必要書類
・道路使用許可申請書(正・副 各1通)
・工事場所の見取り図・案内図
・工事平面図(作業範囲の明示)
・交通誘導計画書・配置図
・工程表(作業日・時間帯)
・申請者・施工業者の会社概要
・その他、警察署が指定する書類
▶ 道路占用許可(道路管理者)の主な必要書類
・道路占用許可申請書
・位置図・現況平面図
・占用物件の構造図・仕様書
・占用区域の寸法・面積計算書
・工事完了後の復旧計画書
よくある質問

Q. 足場設置工事では、両方の許可が必要ですか?
A. はい。足場・仮囲いを道路上に設置する場合、道路空間を継続的に占用するため道路占用許可(道路管理者)が必要です。申請先が異なるため、同時並行で手続きを進めてください。
Q. 国道と都道府県道が交差する箇所では、どちらに申請しますか?
A. 工事が行われる道路の管理者に申請します。境界が不明確な場合は事前相談で確認してください。
Q. 工期が延長した場合、許可の更新はできますか?
A. はい、いずれも更新申請が可能です。ただし、許可期間内に更新手続きを完了させる必要があります。期限切れで工事を継続すると無許可工事となり罰則の対象になるため、工期延長が見込まれる場合は早めに申請してください。
Q. 無許可で工事を行った場合の罰則は?
A. 道路交通法違反(道路使用許可)は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金、道路法違反(道路占用許可)は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります(法人への両罰規定あり)。工期優先で申請を省略することは絶対に避けてください。
まとめ

今回は道路使用許可と道路占有許可の申請について、詳しく解説をいたしました。
許可の申請には現地測量や図面作成が必要で、書類作成に時間と手間がかかることが多いです。
弊所では、許可取得に必要な、現地測量・図面作成・申請書作成・役所での手続き・許可証の受領まで、丸投げで対応可能です。
道路使用許可や道路占有許可に関するお困り事は、お気軽にご相談ください!
お問い合わせ

営業時間
| 10:00 ~ 12:00 | 12:00 ~ 22:00 | |
| 平日 | 〇 | 〇 |
| 土日祝日 | 〇 | 〇 |
TEL
070-8904-0372
LINE
ID:nanase-law

アドレス:info@nanase-law.com
対応エリア

千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、酒々井町、栄町、神崎町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町


