
産業廃棄物収集運搬業許可の申請代行(新規・更新)

千葉県印西市での「産業廃棄物収集運搬業許可」の申請代行は、事業支援に特化した専門家にお任せください!
書類の作成や添付書類の収集が多く、内容も複雑なため、想像以上に時間と労力がかかります。
弊所では、申請手続きを丸投げで代行いたします。
ご依頼時は、委任状へのご署名と簡単なヒアリングにお答えいただくだけでOKです。
千葉県内での「産業廃棄物収集運搬業許可」に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください!
★このような場合はご相談ください★
・産業廃棄物収集運搬業許可を新規で取得したい
・期限が近い産業廃棄物収集運搬業許可を更新したい
・元請けから許可取得について言われている
・産廃屋を開業したい
・不用品回収業者を開業したい
・遺品整理業を開業したい
・会社の設立と同時に産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい
・産業廃棄物収集運搬業許可の手続きを丸投げしたい
・産業廃棄物収集運搬業許可の費用を安く抑えたい
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 参照:e-gov
許可申請にかかる費用

ー産業廃棄物収集運搬業許可(新規&更新)‐
~総額~
150,800円~180,800円
※複数地域の申請で割引が可能
・法定費用・
81,000円(新規)
73,000円(更新)
※県の証紙代
・行政書士報酬・
69,800円~99,800円
‐相場表‐
| 法定費用 | 行政書士報酬 | 総額 | 講習の手配 | |
| 弊所 | 81,000円 | 69,800円~ | 150,800円~ | 〇 |
| 他事務所 | 81,000円 | 90,000円~ | 171,000円~ | △ |
申請前にやるべきこと

JWセンターの講習
新規・更新の申請前にJWセンターの講習修了証を取得する必要があります。
例年、新年度の講習日程が発表されると予約が殺到し、なかなか講習を受けることができないこともあるので、注意してください。
運搬車両の決定
産業廃棄物を運ぶ車両を事前に決めていただきます。基本的にはどのような種類の車でも、申請をすることが可能です。
扱う廃棄物の種類
産業廃棄物19種類から、事業で扱うものを決定し、申請をします。
産業廃棄物の種類表
| 燃え殻 | 石炭がら灰・重油灰・焼却炉の残灰・炉清掃排出物・その他の焼却残さ |
| 汚泥 | 工場排水などの処理後に残るもの・各種製造業の製造工程で出る泥状のもの・活性汚泥法による余剰汚泥・パルプ廃液汚泥・動植物性原料使用工程の排水処理汚泥・生コン残さ・ビルピット汚泥(し尿を含まないもの。)・建設工事汚泥等 |
| 廃油 | 鉱物性油・動植物性油・潤滑油・絶縁油・洗浄用油・切削油・溶剤・タールピッチ等 |
| 廃酸 | 廃硫酸・廃塩酸・写真定着液・各種の有機廃酸類など・すべての酸性廃液 |
| 廃アルカリ | 廃ソーダ液・写真現像液など・すべてのアルカリ廃液 |
| 廃プラスチック | 合成樹脂くず・合成繊維くず・合成ゴムくず・廃タイヤなど固形状及び液状のすべての合成高分子化合物 |
| ゴムくず | 天然ゴムくずのみ |
| 金属くず | 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず・切削くず等 |
| ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)・レンガくず・廃石膏ボード(ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずと紙くずの混合物)等 |
| 鉱さい | 高炉・転炉・電気炉などの残さ・キューポラのノロ・ボタ・不良鉱石・不良石炭・粉炭かす・鋳物砂等 |
| がれき類 | 工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたコンクリート・アスファルト・レンガ等 |
| ばいじん | 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設又は汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類の焼却施設からのばいじんで・集じん施設によって集められたもの |
| 紙くず | 建設業に係る工作物の新築・改築又は除去に係る紙くず・パルプ・紙又は紙加工品の製造業に係る紙くず・新聞巻取紙を使用して印刷発行を行う新聞業に係る紙く・、印刷出版を行う出版業・製本業・印刷物加工業に係る紙くず |
| 木くず | 建設業に係る工作物の新築・改築又は除去に係る木くず・木材又は木製品の製造業(家具製造業を含む)・パルプ製造業・輸入木材の卸売業・物品賃貸業に係る木くず 貨物の流通のために使用したパレット(貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む。) |
| 繊維くず | 建設業に係る工作物の新築・改築又は除去に係る繊維くず・繊維工業(衣服、その他の繊維製品製造業を除く。)に係る木綿、羊毛等の天然繊維くず |
| 動物植物性残さ | 食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 |
| 動物系固形不要物 | と畜場及び食鳥処理場における家畜の解体等に伴って生じる固形状の不要物 |
| 動物のふん尿 | 自家用を除くすべての畜産農業に係るもの |
| 動物の死体 | 自家用を除くすべての畜産農業に係るもの |
| 産業廃棄物を処分するために処理したもの | 上記19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの |
申請から許可取得までかかる日数

産業廃棄物収集運搬業許可は、申請をしてから約60日で、許可証が発行される目安とされています。
標準処理期間は60日とされていますが、自治体や混雑状況によって、約90日かかる場合も珍しくはありません。
急ぎで許可を取得したい場合は、早めの準備が必要です。
弊所が選ばれる理由

1都4県に対応
産業廃棄物収集運搬業許可は、業務を行う都道府県ごとに取得をする必要があります。
千葉県・東京都・茨城県・神奈川県・埼玉県での申請が一括で可能ですので、費用と時間を節約することが可能です。
※複数エリア申請でセット割引が可能です
手続きは丸投げOK
基本的にご本人でしかできないこと以外は、弊所で代行可能です。
最低限の手間と時間で、許可の申請が可能です。
会社設立も同時に
会社設立と同時に許可の申請も可能です。
最新の電子定款に対応済みですので、法定費用を抑えて会社設立が行えます。
よくある質問

◎産業廃棄物収集運搬業許可を取得したら、永久に有効ですか?
→許可を取得した日から5年の期限があり、5年ごとに更新が必要になります。
◎個人事業主でも許可の取得は可能ですか?
→個人事業主・法人で許可の取得が可能です。
◎許可の取得に講習が必要なのですか?
→JWセンターの講習を受講しないと許可の取得ができません。
※誓約書を添付することで、講習の受講前に申請が可能です。
◎許可申請にかかる費用はいくらですか?
→新規81,000円、更新73,000円を申請先の県庁に、法定費用として支払いを行います。複数の都道府県で申請をする場合は、その地域ごとに法定費用がかかります。
出張・WEB面談が可能

ご面談時に、弊所に来所いただく必要はありません!
ご希望場所での出張面談やWEB面談が可能ですので、負担の少ない方法で打ち合わせができます。
ご依頼の流れ

★ご依頼時の流れ★
①電話・メール・LINE・Discordなどによるお問い合わせ
↓
②オンライン上でのヒアリング又はご対面での面談
↓
③お見積り価格にご納得いただいてからの契約
↓
④申請書類作成・必要書類の収集
↓
⑤役所への申請
↓
⑥役所での許可証の受取り
↓
⑦営業開始
※産業廃棄物収集運搬業許可の申請から約2か月~3か月程で開業が可能です。
お問い合わせ

営業時間
| 10:00 ~ 12:00 | 12:00 ~ 22:00 | |
| 平日 | 〇 | 〇 |
| 土日祝日 | 〇 | 〇 |
TEL
070-8904-0372
LINE
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アドレス:info@nanase-law.com
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