東京都練馬区|光が丘警察署で道路使用許可の申請代行を完了しました!

道路使用許可の申請を代行を行いました!

事業支援専門行政書士の佐藤七星です!

今回は東京都練馬区の光が丘警察署で、道路使用許可の申請代行を行いました。

タイトなスケジュールでしたが、無事に期限通り申請が完了して良かったです!

東京都練馬区の申請先

東京都練馬区内の申請先は、管轄の警察署によって申請先が異なりますので事前に確認が必要です。

練馬警察署〒176-0012 練馬区豊玉北5丁目2番7号03-3994-0110
石神井警察署〒177-0041 練馬区石神井町6丁目17番26号03-3904-0110
光が丘警察署〒179-0072 練馬区光が丘2丁目9番8号03-5998-0110

練馬区内の警察署の管轄

練馬区は練馬警察署、石神井警察署、光が丘警察署の3つの警察署が管轄しています。

練馬警察署の管轄地域:練馬区内の春日町1丁目から6丁目・旭丘1丁目から2丁目・小竹町1丁目から2丁目・栄町・羽沢1丁目から3丁目・桜台1丁目から6丁目・練馬1丁目から4丁目・早宮1丁目から4丁目・平和台1丁目ら4丁目・氷川台1丁目から4丁目・豊玉上1丁目から2丁目・豊玉北1丁目から6丁目・豊玉中1丁目から4丁目・豊玉南1丁目から3丁目・中村北1丁目から4丁目・中村1丁目から3丁目・中村南1丁目から3丁目・向山1丁目から4丁目・貫井1丁目から5丁目

上石神井警察署の管轄地域:石神井町1丁目から8丁目・下石神井1丁目から6丁目・石神井台1丁目から8丁目・上石神井1丁目から4丁目・上石神井南町・立野町・関町東1丁目から2丁目・関町南1丁目から4丁目・関町北1丁目から5丁目・東大泉1丁目から7丁目・南大泉1丁目から6丁目・西大泉町・西大泉1丁目から6丁目・大泉学園町1丁目から9丁目・大泉町1丁目から6丁目

光が丘警察署の管轄地域:錦1丁目から2丁目・北町1丁目から8丁目・高松1丁目から6丁目・田柄1丁目から5丁目・光が丘1丁目から7丁目・旭町1丁目から3丁目・土支田1丁目から4丁目・富士見台1丁目から4丁目・谷原1丁目から6丁目・高野台1丁目から5丁目・南田中1丁目から5丁目・三原台1丁目から3丁目

道路使用許可の申請先

道路使用許可の申請先は、光が丘警察署1階奥の交通課の窓口になります。

道路使用許可の申請は、申請書を2部用意しなくてはなりませんので、注意してください。

申請書の審査が完了しましたら、会計窓口で法定費用2,700円分の手数料を支払います。

光が丘警察署について

光が丘警察署
所在地:〒179-0072 東京都練馬区光が丘2丁目9番8号
電話:03-5998-0110
最寄駅:地下鉄都営大江戸線光が丘駅
管轄区:三原台1丁目から3丁目・錦1丁目から2丁目・北町1丁目から8丁目・高松1丁目から6丁目・田柄1丁目から5丁目・光が丘1丁目から7丁目・旭町1丁目から3丁目・土支田1丁目から4丁目・富士見台1丁目から4丁目・谷原1丁目から6丁目・高野台1丁目から5丁目・南田中1丁目から5丁目
参照:警視庁ホームページ

最後に

道路使用許可の申請は事前調査や測量が必要なため、時間と手間がかかります。

弊所では、手続き丸投げで道路使用許可の申請を受け付けています。

申請に行く時間がないなど、道路使用許可の申請関するお困り事はお気軽にご相談ください!

ご依頼の流れ

★ご依頼の際の流れ★
①お問い合わせ
   ↓
②ヒアリング
   ↓
③お見積り・正式なご依頼
   ↓
④必要書類収集・作成
   ↓
⑤管轄警察署に申請
   ↓
⑥許可証の受取り
   ↓
⑦許可証の郵送
※お問合せから許可証の受取まで約2日~かかります

お問い合わせ

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10:00 ~ 12:0012:00 ~ 20:00
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