産業廃棄物収集運搬業許可の申請代行(新規・更新)

千葉県白井市での「産業廃棄物収集運搬業許可」の申請代行は、事業支援専門の弊所にお任せください!
面倒で時間のかかる申請手続きを丸投げで代行が可能です。
ご依頼時には、委任状にサインと簡単な質問にお答えいただくだけなので、手間と時間をかけることなく申請ができます。
千葉県内での産業廃棄物収集許可に関するお困り事は、お気軽にご相談ください!
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 参照:e-gov
★このような場合はご相談ください★
・産業廃棄物収集運搬業許可を新規で取得したい
・期限が近い産業廃棄物収集運搬業許可を更新したい
・産廃屋を開業したい
・不用品回収業者を開業したい
・遺品整理業を開業したい
・会社の設立と同時に産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい
・産業廃棄物収集運搬業許可の手続きを丸投げしたい
・産業廃棄物収集運搬業許可の費用を安く抑えたい
許可申請にかかる費用

ー産業廃棄物収集運搬業許可(新規&更新)‐
・総額・
150,800円~180,800円
・法定費用・
81,000円(新規)
73,000円(更新)
※県の証紙代
・行政書士報酬・
69,800円~99,800円
‐相場表‐
| 法定費用 | 行政書士報酬 | 総額 | 講習の手配 | |
| 弊所 | 81,000円 | 69,800円~ | 150,800円~ | 〇 |
| 他事務所 | 81,000円 | 90,000円~ | 171,000円~ | △ |
申請の手続きは丸投げ

産業廃棄物収集運搬業許可に必要な、役所での手続き(新規・更新)は丸投げが可能です。
ご依頼時には、下記の事項をしていただければ、あとは手続きの完了を待つだけです!
・委任状にサイン
・住民票の取得
・写真の撮影
・ヒアリングシートの回答
★料金に含まれる手続き★
・申請書類の作成
・役所での添付書類の収集
・役所での事前相談
・許可申請の予約
・JWセンターの講習手配
・役所での許可申請
・役所での許可証の受取り
・許可証の郵送
申請に必要な書類

産業廃棄物収集運搬業許可の申請に必要な書類は弊所で代理取得が可能です。
★産業廃棄物収集運搬業許可の申請に必要な基本的な書類★
・産業廃棄物収集運搬業許可申請書(第1面~第3面)
・事業計画書
・取り扱う産業廃棄物の種類及び収集運搬にあたって使用する運搬車両等
・従業員数の内訳
・運搬車両(船舶)一覧表
・運搬容器一覧表(運搬容器を使用する場合に記入)
・運搬方法 (シート掛け、容器の使用、ロープによる容器の転倒防止対策等)を記入
・運搬車両(船舶)の写真
・車両(船舶)の全景が写るよう斜め前方、斜め後方から撮影
・ナンバープレート(船舶は船名)が明確に判別できるよう撮影
・運搬容器の写真
・車庫(船舶は停泊場所)の案内図
・駐車場等に係る土地の登記事項証明書(自己所有の場合のみ)又は賃貸借契約書の写し(使用承諾書の写しの場合は土地の登記事項証明書も必要)、(船舶は停泊場所の使用権原が分かる書類の写し)
・誓約書(実印を押印)
・事業開始資金及び調達方法
・講習会修了証の写し(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に係る講習会」の講習会を事前に受講し、修了証の写しを添付
・事務所の案内図、付近の見取図
・自動車検査証の写し(船舶は国籍証書及び船舶検査証書の写し)
・産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(例)廃棄物の積み降ろしを行う都道府県知事の許可証
・定款又は寄附行為
・申請者(法人)の履歴事項全部証明書
・役員(相談役、顧問など)の住民票(本籍又は国籍・地域記載)マイナンバーの記載がないもの
・役員(相談役、顧問など)の成年被後見人・被保佐人の登記をされていないことの証明書
・政令使用人の住民票(本籍又は国籍・地域記載)マイナンバーの記載がないもの
・政令使用人の成年被後見人・被保佐人の登記をされていないことの証明書
・株主等の住民票(本籍又は国籍・地域記載)マイナンバーの記載がないもの
・株主等の成年被後見人・被保佐人の登記をされていないことの証明書(株主等が法人の場合)株主等(法人)の登記事項証明書
・直近3年間の貸借対照表
・直近3年間の損益計算書
・直近3年間の株主資本等変動計算書
・直近3年間の個別注記表
・直近3年間の法人税納税証明書
産業廃棄物の種類表
| 燃え殻 | 石炭がら灰・重油灰・焼却炉の残灰・炉清掃排出物・その他の焼却残さ |
| 汚泥 | 工場排水などの処理後に残るもの・各種製造業の製造工程で出る泥状のもの・活性汚泥法による余剰汚泥・パルプ廃液汚泥・動植物性原料使用工程の排水処理汚泥・生コン残さ・ビルピット汚泥(し尿を含まないもの。)・建設工事汚泥等 |
| 廃油 | 鉱物性油・動植物性油・潤滑油・絶縁油・洗浄用油・切削油・溶剤・タールピッチ等 |
| 廃酸 | 廃硫酸・廃塩酸・写真定着液・各種の有機廃酸類など・すべての酸性廃液 |
| 廃アルカリ | 廃ソーダ液・写真現像液など・すべてのアルカリ廃液 |
| 廃プラスチック | 合成樹脂くず・合成繊維くず・合成ゴムくず・廃タイヤなど固形状及び液状のすべての合成高分子化合物 |
| ゴムくず | 天然ゴムくずのみ |
| 金属くず | 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず・切削くず等 |
| ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)・レンガくず・廃石膏ボード(ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずと紙くずの混合物)等 |
| 鉱さい | 高炉・転炉・電気炉などの残さ・キューポラのノロ・ボタ・不良鉱石・不良石炭・粉炭かす・鋳物砂等 |
| がれき類 | 工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたコンクリート・アスファルト・レンガ等 |
| ばいじん | 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設又は汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類の焼却施設からのばいじんで・集じん施設によって集められたもの |
| 紙くず | 建設業に係る工作物の新築・改築又は除去に係る紙くず・パルプ・紙又は紙加工品の製造業に係る紙くず・新聞巻取紙を使用して印刷発行を行う新聞業に係る紙く・、印刷出版を行う出版業・製本業・印刷物加工業に係る紙くず |
| 木くず | 建設業に係る工作物の新築・改築又は除去に係る木くず・木材又は木製品の製造業(家具製造業を含む)・パルプ製造業・輸入木材の卸売業・物品賃貸業に係る木くず 貨物の流通のために使用したパレット(貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む。) |
| 繊維くず | 建設業に係る工作物の新築・改築又は除去に係る繊維くず・繊維工業(衣服、その他の繊維製品製造業を除く。)に係る木綿、羊毛等の天然繊維くず |
| 動物植物性残さ | 食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 |
| 動物系固形不要物 | と畜場及び食鳥処理場における家畜の解体等に伴って生じる固形状の不要物 |
| 動物のふん尿 | 自家用を除くすべての畜産農業に係るもの |
| 動物の死体 | 自家用を除くすべての畜産農業に係るもの |
| 産業廃棄物を処分するために処理したもの | 上記19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの |
更新のお知らせ

産廃業廃棄物収集運搬業許可の更新忘れ・漏れがないよう期限前に更新のお知らせを行っております。
弊所が選ばれる理由

1都4県に対応
産業廃棄物収集運搬業許可は業務を行う都道府県ごとに取得をする必要がございます。
千葉県・東京都・茨城県・神奈川県・埼玉県での申請が一括で可能ですので、費用と時間を節約することが可能です。
事前にお見積り
弊所では、正式なご依頼をいただく前までに、必ずお見積書の作成を行っております。
後から無断で、追加費用を請求することはございません。
急ぎの申請も
「早く産業廃棄物収集運搬業許可が欲しい」「更新までの期限が短い」など、お急ぎでの許可申請手続きもお任せください。
最短日数での申請をサポートいたします。
ご依頼の流れ

★ご依頼時の流れ★
①電話・メール・LINE・Discordなどによるお問い合わせ
↓
②オンライン上でのヒアリング又はご対面での面談
↓
③お見積り価格にご納得いただいてからの契約
↓
④申請書類作成・必要書類の収集
↓
⑤役所への申請
↓
⑥役所での許可証の受取り
↓
⑦営業開始
※産業廃棄物収集運搬業許可の申請から約2か月~3か月程で開業が可能です。
お問い合わせ

営業時間
| 10:00 ~ 12:00 | 12:00 ~ 22:00 | |
| 平日 | 〇 | 〇 |
| 土日祝日 | 〇 | 〇 |
TEL
070-8904-0372
LINE
ID:nanase-law

アドレス:info@nanase-law.com
対応エリア

千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、酒々井町、栄町、神崎町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
申請先

★産業廃棄物収集運搬業許可の申請先★
申請先:一般社団法人千葉県産業資源循環協会
所在地:千葉市中央区中央3-3-1(フジモト第一生命ビルディング5階)
電話番号:043-239-9921(申請窓口直通)、043-239-9920(代表)
申請の予約:毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月5日までの期間を除く。)の午前9時から午後5時まで
管轄区域:千葉県
参照:千葉県ホームページ
弊所について

事務所名:行政書士ななせ事務所
所在地:千葉県佐倉市井野1105-10
代表:佐藤七星
生年月日:1998年7月10日
所属:千葉県行政書士会 印旛支部
資格:行政書士
最終学歴:専修大学 法学部法律学科
専門業務:産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可・道路使用と占有許可・古物商許可・宅建業免許・会社設立
紹介文:地元の千葉県で事業に関する許認可業務をサポートさせていただいております。行政書士業界ではまだまだ若手にはなりますが、実績と勉強量は誰にも負けません。スムーズで負担のないように許認可に取得をサポートさせていただきます!



