【富里市の事業主様へ】産業廃棄物収集運搬業許可の申請代行

地元千葉県を中心に富里市で産業廃棄物収集運搬業許可の申請(新規・更新)代行サポ―トを行っております。

産業廃棄物収集運搬業許可に関する申請書類の作成~役所での提出まで、許可取得に関することは丸投げが可能です。

千葉県富里市での産業廃棄物収集運搬業許可に関するお困り事はお気軽にご相談ください!!

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 参照:e-gov

★このような場合はご相談ください★
・産業廃棄物収集運搬業許可を新規で取得したい
・期限が近い産業廃棄物収集運搬業許可を更新したい
・産廃屋を開業したい
・不用品回収業者を開業したい
・遺品整理業を開業したい
・会社の設立と同時に産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい
・産業廃棄物収集運搬業許可の手続きを丸投げしたい
・産業廃棄物収集運搬業許可の費用を安く抑えたい

ー産業廃棄物収集運搬業許可(新規&更新)‐

・法定費用・
81,000円(新規)

73,000円(更新)
※県の証紙代

・行政書士報酬・
69,800円~99,800円

・総額・
150,800円~180,800円

‐相場表‐

法定費用行政書士報酬講習の手配
弊所81,000円69,800円~
他事務所81,000円90,000円~

お問い合わせはこちら

産業廃棄物収集運搬業許可に必要な、役所での手続き(新規・更新)は全て丸投げが可能となっております。

ご依頼時は委任状にサインと押印をしていただければ基本的な手続きは完結が可能です。負担や手間がかかることなく許可申請を完結することが可能です。

★料金に含まれる手続き★
・申請書類の作成
・車両の写真撮影
・役所での必要書類の収集
・役所での事前相談
・許可申請の予約
・JWセンターの講習手配
・役所での許可申請
・役所での許可証の受取り
・許可証の郵送

産業廃棄物収集運搬業許可に必要な書類は弊所で代理取得が可能です。

ご依頼時には簡単なヒアリング事項にお答えいただければ許可の取得ができます!

★産業廃棄物収集運搬業許可の申請に必要な基本的な書類★
・産業廃棄物収集運搬業許可申請書(第1面~第3面)
・事業計画書
・取り扱う産業廃棄物の種類及び収集運搬にあたって使用する運搬車両等
・従業員数の内訳
・運搬車両(船舶)一覧表
・運搬容器一覧表(運搬容器を使用する場合に記入)
・運搬方法 (シート掛け、容器の使用、ロープによる容器の転倒防止対策等)を記入
・運搬車両(船舶)の写真
・車両(船舶)の全景が写るよう斜め前方、斜め後方から撮影
・ナンバープレート(船舶は船名)が明確に判別できるよう撮影
・運搬容器の写真
・車庫(船舶は停泊場所)の案内図
・駐車場等に係る土地の登記事項証明書(自己所有の場合のみ)又は賃貸借契約書の写し(使用承諾書の写しの場合は土地の登記事項証明書も必要)、(船舶は停泊場所の使用権原が分かる書類の写し)
・誓約書(実印を押印)
・事業開始資金及び調達方法
・講習会修了証の写し(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に係る講習会」の講習会を事前に受講し、修了証の写しを添付
・事務所の案内図、付近の見取図
・自動車検査証の写し(船舶は国籍証書及び船舶検査証書の写し)
・産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(例)廃棄物の積み降ろしを行う都道府県知事の許可証
・定款又は寄附行為
・申請者(法人)の履歴事項全部証明書
・役員(相談役、顧問など)の住民票(本籍又は国籍・地域記載)マイナンバーの記載がないもの
・役員(相談役、顧問など)の成年被後見人・被保佐人の登記をされていないことの証明書
・政令使用人の住民票(本籍又は国籍・地域記載)マイナンバーの記載がないもの
・政令使用人の成年被後見人・被保佐人の登記をされていないことの証明書
・株主等の住民票(本籍又は国籍・地域記載)マイナンバーの記載がないもの
・株主等の成年被後見人・被保佐人の登記をされていないことの証明書(株主等が法人の場合)株主等(法人)の登記事項証明書
・直近3年間の貸借対照表
・直近3年間の損益計算書
・直近3年間の株主資本等変動計算書
・直近3年間の個別注記表
・直近3年間の法人税納税証明書

産業廃棄物収集運搬業許可の新規・更新の申請には、事前にJWセンターの講習を受けて修了証が必須となっております。

産業廃棄物収集運搬業許可に必要な講習の手配と手続きを全てお任せいただけます。

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標準処理期間とは、申請を役所が収受してから処分(許可)をするまでに通常要すべき標準的な期間です。

千葉県における産業廃棄物収集運搬業許可の標準処理期間は60日(土日祝日及び補正期間を除きます。)ですので、申請から約3か月程で許可が下りることとなります。

★ご依頼時の流れ★
①電話・メール・LINE・Discordなどによるお問い合わせ
   ↓
②オンライン上でのヒアリング又はご対面での面談
   ↓
③お見積り価格にご納得いただいてからの契約
   ↓
④申請書類作成・必要書類の収集
   ↓
⑤役所への申請
   ↓
⑥役所での許可証の受取り
   ↓
⑦営業開始
※産業廃棄物収集運搬業許可の申請から約2か月~3か月程で開業が可能です。

時間や手間のかかる産業廃棄物収集運搬業許可の申請は専門行政書士にお任せください!

申請書類の作成~必要書類の収集~役所での申請まで、産業廃棄物収集運搬業許可の取得に関することは全て丸投げが可能です。

千葉県内での産業廃棄物収集運搬業許可に関するお困り事は、ぜひ一度ご相談ください!!

千葉県全域で出張対応が可能です!

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